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カウンセリング サービス


神戸市にて離婚法律相談無料、離婚協議書作成代行


 離婚問題の解決は相談から

・離婚したいけど、その後の生活はどうなるの?

・離婚後の生活のため離婚協議書を作りたい!
・配偶者からのDV(暴力)に耐えられない!

・親権や養育費、財産分与はどうなるの?


・弁護士に頼みたいけど、費用はどのくらいかかるの?

・裁判所から離婚調停の呼出状が来たんですけど?

日々このような相談が多く寄せられています。
もし、あなたもこのような不安や疑問があれば、離婚・夫婦・家族問題解決ドットコムを通して問題を解決していきましょう。

お問い合わせはこちらまで 
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離婚する・・・その前に
私たちの住んでいる日本では簡単に離婚することが出来ます。現在は2分間に1組が離婚していると云われています。しかし離婚する前にぜひ知っておいて欲しいことがあります。

離婚をするには協議離婚と裁判離婚があります。協議離婚とは夫婦で話し合って離婚を決意します。裁判離婚とは裁判所を通して離婚する方法であります。裁判離婚とは厳密にはには、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

特に協議離婚の場合、夫婦だけの話し合いで離婚をするので、後々トラブルが発生する可能性があります。ただ“相手のことが嫌になったから離婚する”では不十分であります。離婚するにあたって、最低限財産分与慰謝料、養育費、親権者、婚姻費用などを決めておくことが望ましいです。ここで云う財産分与には離婚の慰謝料も含まれます。財産分与は夫婦が話し合いで決めることが出来ますが、多くの調停、審判によると2分の1ずつに分けられることが多いです。財産分与に関しては明確な基準がないのが現実です。

当事務所では離婚するにあたって、公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めしております。法律事務所を通して離婚協議書を作成することによって、将来万が一、という時に差押さえや裁判という事態にも、迅速に対応することが可能でありま。費用は通常の離婚協議書より若干高額になりますが、公正証書による離婚協議書を作成していると、裁判をする必要なく、強制執行を裁判所に申立てることができるようになります。

厚生労働省の調査によれば、離婚時に養育費を取り決め、離婚後にその養育費を継続して受けている比率は約20%であると云われています。しかし調停調書や公正証書による離婚協議書を作成していると、その受給率は作成していないよりも割合が高くなっています。

しかし公正証書を作成しても、弁護士に依頼することをせずに作成したため、後々のトラブルのときその公正証書では差押さえが出来ないと裁判所に判断されるケースがあります。そのようなことのないために、弁護士に依頼して公正証書を作成することをお勧めいたします

しかし現実問題として、公正証書による離婚協議書させ作成していたら安心というわけではありません。法的に正しく作成し、差押も出来る公正証書であっても、その差し押さえるものが“ない”という問題が発生することがよくあるわけであります。つまり公正証書にしていれば“安心”というわけではありません。協議離婚をする多くの人は、「弁護士に介入して欲しいけど費用面が」というこを云われる方が多くいます。調停や裁判をすると弁護士費用が高くなるので、協議離婚でお願いしますという方がよくおられます。離婚は一生に一度あるかないかの大きな出来事です。そのことを考えますと、費用より大切なことがあると私どもは考えております。しかし費用面もとても大切なことですので、当事務所では法テラスを含め、費用面のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 
ぜひお伝えしたいことがあります! 
 
離婚とは、ただ配偶者と“さよなら”するだけではありません。恋人関係なら“さよなら”ですむかもしれませんが、離婚はその後の生活に大きな影響を与えます。

財産や親権のことだけでなく、精神面でも大きな負担を強いられてしまいます。そのため当事務所ではただ離婚できたらいいというのでなく、離婚に伴う精神面でのカウンセリングや専門家によるファイナンシャルアドバイス、また離婚後のトラブルに関しての無料法律相談と、あらゆる手段で離婚後の生活のバックアップをし、あなたの人生の再スタートのお手伝いをさせて頂きたいと願っています。また小さなお子様をお連れしての離婚法律相談をご希望の場合も、お気軽にその旨お伝え下さい。事務所スタッフが対応させていただきます。

離婚問題の解決は相談からです。
まずは弁護士による無料法律相談をご利用ください。


※弁護士による離婚無料法律相談は、まず御連絡頂き、離婚に関する法律相談の予約をして頂きます。原則、無料法律相談は当事務所に来て頂いております。電話での離婚に関する無料法律相談は対応しておりませんので、ご了承下さい。
 
 
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更新2012/5/18
神戸の弁護士